○徳島大学高等教育研究センター規則
平成31年3月28日
規則第86号制定
(趣旨)
第1条 この規則は、徳島大学学則(昭和33年規則第9号)第4条第2項の規定に基づき、徳島大学高等教育研究センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、全学的視点から入学者選抜、教育改革、ICT活用教育、創新教育、グローバル教育、学生生活及びキャリア形成等の支援に関する主要施策を調査研究し、教育支援及び学生支援に係る取組を総合的に推進すること、並びに教育支援、学生支援に係る徳島大学(以下「本学」という。)の実情を調査、分析し、学修成果の把握や教育支援、学生支援に係る提言等を行い、充実?改善を図ることを目的とする。
(部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
(1) アドミッション?EM部門
(2) 教育基盤開発部門
(3) 創新教育推進部門
(4) グローバル推進部門
(5) キャリア支援部門
(部門の業務)
第4条 アドミッション?EM部門は、次の業務を行う。
(1) 入学者選抜及び入学試験広報に係る企画?実施、提案等に関すること。
(2) 四国地区国立大学連合アドミッションセンターに関すること。
(3) 入学者選抜及び入学前から卒業?修了後までの学生マネジメントにおける調査、分析及び研究に関すること。
(4) 教学データの分析に基づく学修成果の可視化に関すること。
(5) 教学データの分析?検証に基づく教育の内部質保証と教育改善及び学生支援についての提言に関すること。
(6) その他入学者選抜及びエンロールメント?マネジメントに関し必要なこと。
2 教育基盤開発部門は、次の業務を行う。
(1) 全学ファカルティ?ディベロップメント及び指導補助者研修の企画及び運営に関すること。
(2) 全学的な教育改革に係る企画及び提案に関すること。
(3) ICTを活用した教育の開発?普及及び質向上に関すること。
(4) ICTを活用した教育の支援に関すること。
(5) 大学間連携による大学教育の共同実施に関すること。
(6) その他教育基盤開発に関し必要なこと。
3 創新教育推進部門は、次の業務を行う。
(1) 創新教育の計画?戦略?評価法の開発に関すること。
(2) 創新教育の企画?実施に関すること。
(3) 創新教育の普及及び学外関係機関との連携推進に関すること。
(4) その他創新教育推進に関し必要なこと。
4 グローバル推進部門は、次の業務を行う。
(1) グローバル教育の支援に関すること。
(2) グローバル教育の企画?実施に関すること。
(3) 海外留学支援及び外国人留学生の受入促進に関すること。
(4) 外国人留学生の日本語等の教育に関すること。
(5) 国際交流活動に関すること。
(6) 外国人留学生の国内外企業への就職支援に関すること。
(7) その他国際交流及びグローバル教育に関し必要なこと。
5 キャリア支援部門は、学生のキャリア形成?就職支援に関する業務を行う。
6 前条に定める部門は、センターの目的を達成するため、連携?協力に努めなければならない。
(職員)
第5条 センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員(特任教員を含む。)
(5) 兼務教員
(6) その他必要な職員
2 創新教育推進部門に、創新教育コーディネーター、ものづくりコーディネーター及びアントレプレナーシップ教育コーディネーターを置くことができる。
3 キャリア支援部門に、就職コーディネーター、キャリアコーディネーター及びキャリアカウンセラーを置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長は、学長が指名する副学長又は本学の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とする。ただし、センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長は、再任されることができる。
(副センター長)
第7条 副センター長は、本学の教員のうちからセンター長の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とする。ただし、副センター長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 副センター長は、再任されることができる。
(部門長)
第8条 部門長は、センター長の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 部門長は、所属する部門の業務を掌理するとともに、センター長の職務を補佐する。
3 部門長の任期は2年とする。ただし、部門長が任期の途中で欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 部門長は、再任されることができる。
(専任教員)
第9条 専任教員は、センターの運営を補助し、所属する部門の業務を処理する。
2 専任教員の選考は、第13条に規定する運営委員会の議を経て、学長が行う。
(兼務教員)
第10条 兼務教員は、専任教員と協力し、所属する部門の業務を処理するとともに、必要に応じて、学部及び大学院研究科との連絡調整を行う。
2 兼務教員は、次の各号に掲げる者をもって充て、学長が命ずる。
(1) アドミッション?EM部門
イ 各学部から選出された教員 各1人
ロ 教養教育院から選出された教員 1人
ハ IR室の教員 1人
ニ 教育基盤開発部門の教員 1人
ホ その他アドミッション?EM部門が必要と認める者
(2) 教育基盤開発部門
イ アドミッション?EM部門から選出された教員 1人
ロ その他教育基盤開発部門が必要と認める者
(3) 創新教育推進部門
イ 教養教育院から選出された教員 1人
ロ その他創新教育推進部門が必要と認める者
(4) グローバル推進部門
イ 常三島地区の部局から選出された教員 2人
ロ 蔵本地区の部局から選出された教員 1人
(5) キャリア支援部門
各学部から選出された教員 各1人
3 前項の規定にかかわらず、センターの業務に関し専門知識を有する者で、センター長が必要と認めるときは、各部門に置く兼務教員を学長が命ずるものとする。
5 前項の兼務教員は、再任されることができる。
(創新教育コーディネーター、ものづくりコーディネーター及びアントレプレナーシップ教育コーディネーター)
第11条 創新教育コーディネーター、ものづくりコーディネーター及びアントレプレナーシップ教育コーディネーターは、センター長の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 創新教育コーディネーターは、創新教育推進部門の運営、教員のサポート、事務処理等の業務を行う。
3 ものづくりコーディネーターは、学生の教育研究活動に係る技術支援、学生プロジェクトのマネジメント等の業務を行う。
4 アントレプレナーシップ教育コーディネーターは、本学が実施するアントレプレナーシップ教育プログラムの企画立案、実施運営等の業務を行う。
(就職コーディネーター、キャリアコーディネーター及びキャリアカウンセラー)
第11条の2 就職コーディネーター、キャリアコーディネーター及びキャリアカウンセラーは、センター長の意見を聴いて、学長が命ずる。
2 就職コーディネーターは、学生の就職先企業等の開拓、就職セミナー、就職ガイダンス等の企画?立案?実施及び業界の動向調査等の業務を行うほか、第4項の業務を行う。
3 キャリアコーディネーターは、学生ニーズの収集?分析、キャリア形成セミナー、キャリア形成ガイダンス等の企画?立案?実施及び学内関係部局との連携強化等の業務を行うほか、次項の業務を行う。
4 キャリアカウンセラーは、学生の就職相談及び進路相談業務並びに学生と企業のマッチング支援並びに面接前後の指導等の業務を行う。
(学外者への委嘱)
第12条 センター長が必要と認めるときは、学長の承認を得て、学外者に就職コーディネーター、キャリアコーディネーター又はキャリアカウンセラーを委嘱することができる。
(運営委員会)
第13条 センターに、センターの管理運営及び業務に関する事項を審議するため、徳島大学高等教育研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第14条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(2) センターの業務に関する事項
(3) 教員の人事に関する事項
(4) センターの予算?決算に関する事項
(5) その他センターの管理運営及び業務に関し必要と認める事項
第15条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員(特任教員を除く。)
(5) 学務部長
(6) その他運営委員会が必要と認める者
2 前項第6号の委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
第16条 運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第17条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
第18条 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第19条 運営委員会に、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(部門会議)
第20条 部門の運営に関する事項を審議するため、各部門に部門会議を置く。
2 部門会議について必要な事項は、センター長が別に定める。
(四国地区国立大学連携事業)
第21条 四国地区国立大学連携事業を推進するため、センターに「四国地区国立大学連合アドミッションセンター徳島大学サテライトオフィス」(以下「徳島大学サテライトオフィス」という。)及び「大学連携e―Learning教育支援センター四国徳島大学分室」(以下「徳島大学分室」という。)を置く。
2 徳島大学サテライトオフィス及び徳島大学分室の業務は、それぞれアドミッション?EM部門及び教育基盤開発部門が行う。
3 徳島大学サテライトオフィスにアドミッションオフィサーを置き、アドミッション?EM部門の教員をもって充てる。
4 徳島大学分室に分室長を置き、教育基盤開発部門の教員をもって充てる。
(日本語研修コース)
第22条 留学生に対する日本語等の予備教育を行うため、センターに日本語研修コースを置く。
2 日本語研修コースの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(イノベーションプラザ)
第23条 創新教育推進部門の業務を行うため、イノベーションプラザを置く。
2 イノベーションプラザについて必要な事項は、センター長が別に定める。
(事務)
第24条 センターの事務は、学務部教育支援課が学務部各課と連携?協力して処理する。
(雑則)
第25条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 徳島大学総合教育センター規則(平成25年度規則第81号)
(2) 徳島大学創新教育センター規則(平成28年度規則第49号)
3 この規則施行の際、徳島大学総合教育センター規則第8条の規定により任命されているアドミッション部門長及び教育改革推進部門長は、この規則第9条第1項の規定により、それぞれアドミッション部門長及び教育改革推進部門長に任命されたものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。
4 この規則施行の際、徳島大学総合教育センター規則第8条の規定により任命されているICT活用教育部門長及びキャリア支援部門長は、この規則第10条第1項の規定により、それぞれEdTech推進班長及びキャリア?就職支援班長に任命されたものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。
6 この規則施行後、最初に任命される第17条第1項第5号、第6条及び第8号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年3月17日規則第64号改正)
1 この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】2年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 徳島大学国際センター規則(平成14年規則第1703号)
(2) 徳島大学国際センター運営委員会規則(平成14年規則第1704号)
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年3月30日規則第81号改正)
この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】4年4月1日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】5年11月17日規則第22号改正)
この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】5年11月17日から施行する。
附則(皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】7年9月29日規則第19号改正)
1 この規則は、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】7年10月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命されるアドミッション?EM部門長、教育基盤開発部門長、創新教育推進部門長及びグローバル推進部門長の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】9年3月31日までとする。
3 この規則施行後、最初に任命される兼務教員の任期は、第10条第4項の規定にかかわらず、同条第2項第1号の兼務教員は皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】8年3月31日まで、同条第2項第2号から第4号までの兼務教員は皇冠比分网_皇冠体育投注-【长期稳定直播】9年3月31日までとする。